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社会教育課

○橋本市社会教育関係団体認定規則

平成1831

教育委員会規則第39

 

(趣旨)

1条 この規則は、市の社会教育関係団体について橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

 

(認定の申請)

2条 社会教育関係団体として認定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、毎年5月末及び9月末までに教育委員会に対して、橋本市社会教育関係団体認定申請書(別記様式)を提出しなければならない。

 

(認定の決定)

3条 教育委員会は、認定の適否及び取消しを決定するに先立ち、社会教育委員又はスポーツ振興審議会の意見を聴かなければならない。

2 認定決定後、教育委員会は、速やかに結果を申請団体の代表に通知しなければならない。

 

(認定の基準)

4条 社会教育関係団体として認定する団体は、次に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 社会教育に関する事業を行うことを主なる目的とする団体であること。

(2) 公の支配に属さない団体であること。

(3) 規約を有すること。

(4) 団体の意志を表明する代表者が定められ、また団体の組織機構が確立していること。

(5) 経理機構を有すること。

(6) 団体の本拠としての事務所を有すること。

(7) 営利事業及び政治宗教活動を目的としない任意団体であること。

(8) 団体の会員が原則として市民15人以上であること。

 

(有効の期間と認定の取消し)

5条 社会教育関係団体の認定有効期間は、1年とする。

2 前条各号に掲げる要件を欠いた団体については、その認定を取り消すことができる。

 

(補助措置)

6条 認定を受けた社会教育関係団体のうち、必要と認める団体については、予算の範囲内で、次に掲げる補助措置をすることができる。

(1) 社会教育施設並びに社会体育施設等の使用料の減額及び免除

(2) 運営及び指導者養成のための研修参加等の機会提供

(3) 教育委員会の定める範囲による補助金等の交付

 

(社会教育関係団体への補助金交付)

7条 認定を受けた社会教育関係団体のうち、次の要件を満たすものに対し、事業費の一部を補助することができる。

(1) 全市を単位とする団体又は連合体であること。

(2) 学習活動が主要な事業内容に含まれていること。

(3) 集団内活動のみでなく、広く地域や全市への普及啓発活動があること。

(4) 通年にわたり、計画的かつ継続的に活動するものであること。

(5) 健全な自己財源を持つものであること。

 

(補則)

8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 補助金の交付等については、橋本市補助金等交付規則(平成18年橋本市規則第62)に定めるところによる。

 

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成1831日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市社会教育関係団体認定規則(昭和56年橋本市教育委員会規則第1)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。



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