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市民課

外国人登録をされているみなさんへ
外国人登録制度の変更について(お知らせ)

日本にお住まいの外国人の方に関する法律が、平成24年7月9日(月曜日) (2012年7月9日)から改正されます。
外国人の方が行う届出の場所や方法等が、次のように変わります。

1 『特別永住者証明書』または『在留カード』が交付されます

現在の外国人登録制度は廃止となります。「外国人登録証明書」に代わり、新たに「特別永住者証明書」または「在留カード」が交付されます。なお、新たな証明書が交付されない方もいます。
新たな証明書の名称 現在の在留資格 現在のお持ちの外国人登録証明書の有効期間
*法施行後も当面の間は 引き続き有効です
手続き及び交付場所、問合せ先
特別永住者証明書 特別永住者の方 「次回確認(更新)申請期間」に表示の誕生日まで
*16歳未満の方は16歳の誕生日まで
市役所市民課(お住まいの市区町村の担当窓口)
在留カード 永住者の方 平成27年(2015年)7月まで(法施行日から3年)
*16歳未満の方は法施行日から3年と16歳の誕生日のいずれか早い日
入国管理局
永住者以外の方 在留期間の満了の日まで
*16歳未満の方は在留期間満了の日と16歳の誕生日のいずれか早い日
新たな証明書なし
(旅券の常時携帯が義務)
短期滞在の方 平成24年【2012年】7月の法施行と同時に失効(平成24年【2012年】10月までに入国管理局に返却) 入国管理局
在留資格なしの方
「特別永住者証明書」または「在留カード」の交付対象とならない方は法施行後、住所に関する証明書や印鑑登録が抹消されます。
在留資格が変わったり、在留期間を更新している場合は、至急市役所に届け出をしてください。

2 外国人の方も平成24年7月9日(月曜日)から住民票が作成されます

今回の法律の改正により、外国人の方も日本人と同様に住民登録の対象となります。
対象となる方は、「特別永住者証明書」または「在留カード」を交付される方です。在留カード等が交付されない方は、住民票が作成できません。
平成24年7月9日(月曜日)以降、橋本市から他の市区町村へ住所変更する場合、転出手続きが必要です。

3 新しい制度に向けたスケジュール

日付 内容 受付場所
平成24年1月13日から 「特別永住者証明書」または「在留カード」の事前申請受付開始
(ただし交付は平成24年7月9日の法施行後)
特別永住者証明書:
橋本市市民課(住所地の市区町村担当窓口)
在留カード:
平成24年5月中旬頃 住民票に記載される個別内容を確認いただくため、「特別永住者証明書」または「在留カード」を交付される全ての方に「仮住民票」を作成し、送付します。  
平成24年7月9日から 新しい制度の開始  

4 問合せ先

このお知らせは、新制度の主な内容についてご案内しております。
さらに詳しい制度や手続きを確認されたい方は、以下の窓口に直接お問い合わせください。

在留資格や在留カード等に関すること

住民票に関すること

<このお知らせの連絡先>

橋本市市民課住民係
電話:0736−33−1111(内線 1300)


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電話番号 :0736-33-1111(内線 1300)
ファクシミリ番号 :0736-32-3041

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