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市民課

戸籍謄抄本等の交付請求書

請求用紙

事務の概要

  • 戸籍に記載されている事項
    • 本籍
    • 筆頭者氏名
    • 出生の年月日
    • 戸籍に入った原因と年月日
    • 実父母の氏名と実父母との続柄
    • 養子であるときは、養親の氏名と養親との続柄
    • 夫婦については、夫又は妻である旨
    • 他の戸籍から入った人については、その戸籍の表示 など
  • 戸籍(1つの戸籍に記載される人)
    夫婦と子ども(結婚したとき、夫婦で新しい戸籍をつくり、子どもが生まれるとその戸籍に入れていきます。その子どもが結婚すると、また、子供の夫婦で新しい戸籍を作るので、その戸籍から除籍されます。)
    橋本市では、平成18年2月4日から戸籍をコンピュータ化しました。これにより、改製前に婚姻や養子縁組、死亡等で戸籍から除籍されていた方については、コンピュータ化された戸籍には記載されていませんので戸籍を請求されるときにはご注意ください。(戸籍の使用目的によっては、コンピュータ化される前の改製原戸籍が必要な場合があります。)
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
    本籍・筆頭者氏名によって特定された戸籍の全部を写し、証明したもの
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)
    本籍・筆頭者氏名によって特定された戸籍の個人を写し、証明したもの
  • 戸籍記載事項証明(一部事項証明書)
    戸籍の記載内容のうち、特定された一部事項を証明したもの
  • 除籍
    戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡等でその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、または転籍によって、戸籍は除籍になります。除籍謄本・抄本は、戸籍謄抄本と同じように、全部又は一部の写し方によります。
  • 本籍
    一般的には、婚姻届を出されたときに、ご夫婦の本籍をどこにおくかを決めていただいています。住所地や出生地ではありません。
  • 筆頭者
    戸籍の一番最初に書く人のことです。結婚されたときに氏を改めなかった人(夫の氏を称したときは夫、妻の氏を称したときは妻)

事務の流れ

  1. 本籍のある市町村役場で戸籍謄抄本等の申請をしてください。
  2. 受付において申請者の資格や申請理由等の記入の有無について確認します。
  3. 謄抄本を作成し、交付します。
  4. 手数料は、戸籍謄抄本 1通 450円、除籍謄抄本 1通 750円
*なお、申請の際には運転免許証などにより来庁された方の「本人確認」をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

審査のめやす

  1. 戸籍謄抄本
    • 申請者: 戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属・卑属(例えば、父母、祖父母、子、孫)
    • 上記以外の方が、請求をされる場合には、委任状とその戸籍謄抄本を必要とされる理由が必要です。
    申請者が代理人である場合は、委任状がついていることを確認します。
    *請求の理由によっては申請をお断りする場合があります。(戸籍の内容で、他人に知られたくない内容を見ようとしたり、これを公表したりする目的など、プライバシーの侵害につながる場合や差別につながるような場合、また戸籍の内容を知る必要のない理由で請求されている場合など。)
  2. 除籍謄抄本
    • 申請者:除かれた戸籍に記載されている人、又は配偶者、直系尊属・卑属が請求していただくことができます。
    • その他の方は、相続関係を証明する必要がある場合、裁判所その他官公署に提出する必要がある場合等請求できる理由が限られています。
    申請者が代理人であるときは、委任状がついていることを確認します。
    *場合によっては、請求者との対象者の関係を証明するもの、請求理由を証明するもの等の提示を求めることがあります。

お問い合わせ先

手続きや申請用紙の記入方法等についてご不明な点がありましたら、市民部市民課 戸籍係までお尋ねください。
電話番号 :0736- 33- 1111(内線 1235 ・1360)


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電話番号 :0736-33-1111(内線 1300)
ファクシミリ番号 :0736-32-3041

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