夫婦と子ども(結婚したとき、夫婦で新しい戸籍をつくり、子どもが生まれるとその戸籍に入れていきます。その子どもが結婚すると、また、子供の夫婦で新しい戸籍を作るので、その戸籍から除籍されます。)
橋本市では、平成18年2月4日から戸籍をコンピュータ化しました。これにより、改製前に婚姻や養子縁組、死亡等で戸籍から除籍されていた方については、コンピュータ化された戸籍には記載されていませんので戸籍を請求されるときにはご注意ください。(戸籍の使用目的によっては、コンピュータ化される前の改製原戸籍が必要な場合があります。)