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■ 広域ごみ処理処理施設移行に伴う有料ごみ指定袋の追加と販売価格改正について
橋本市のごみ(一般廃棄物)処理は、平成21年8月より埋立ごみを除き「橋本周辺広域ごみ処理場」に移行しました。この広域ごみ処理場では、関係自治体(橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町)のごみ処理が統一されるため、分別方法や排出方法などが変わりました。
また、広域ごみ処理場の運営費用のほとんど(95%)は、関係自治体から持ち込まれたごみの量に応じて市が負担しなければなりません。このことから、市ではごみの減量、適正分別の推進、使用可能品の排出抑制や、ごみ排出量の違いによる負担の公平化などを目的として、指定ごみ袋の種類を追加するとともに、販売価格を改正しました。さらに、分別の促進や再生利用品の回収を目的として、資源ごみ用指定袋(ペットボトル、その他プラ製容器包装)と、可燃ごみ用や埋立ごみ用指定袋に値段差を設けています。
■ 新ごみ袋の種類と価格など
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品目
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旧価格
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単価
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新価格
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単価
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備考
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| 可燃ごみ(大) |
300円(20枚入)
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15円
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500円(10枚入)
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50円
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価格とデザインを変更 |
| 可燃ごみ(小) |
200円(20枚入)
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10円
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300円(10枚入)
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30円
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価格とデザインを変更 |
| ペットボトル(大) |
150円(10枚入)
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15円
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150円(10枚入)
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15円
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デザインを変更 |
| ペットボトル(小) |
100円(10枚入)
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10円
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100円(10枚入)
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10円
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デザインを変更 |
その他プラ製
容器包装 |
―
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―
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150円(10枚入)
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15円
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大袋(約45L)のみ[新] |
| 埋立ごみ |
―
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―
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300円(10枚入)
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30円
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小袋(約30L)のみ[新] |
- 「廃プラスチック指定袋(旧高野口町域のみ)」は廃止されますが、購入済みの指定袋は「その他プラ製容器包装」の袋として利用できます。
- 「ペットボトル指定袋」は、デザインの変更はありますが、購入済みの指定袋は広域ごみ処理場移行後も引き続き利用できます。
<参考>橋本周辺広域ごみ処理場へ持ち込む自治体の指定袋の販売価格
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可燃ごみ指定袋 |
ペットボトル指定袋 |
その他プラ製容器包装 |
埋立ごみ指定袋 |
| (大) |
(小) |
(大) |
(小) |
(大) |
(小) |
(小) |
橋本市
(改正後) |
50円 |
30円 |
15円 |
10円 |
15円 |
なし |
30円 |
| かつらぎ町 |
50円 |
25円 |
50円 |
なし |
50円 |
なし |
なし |
| 九度山町 |
50円 |
35円 |
50円 |
なし |
50円 |
なし |
なし |
| 高野町 |
70円 |
50円 |
70円 |
なし |
70円 |
50円 |
なし |
<旧可燃ごみ指定袋の使用期限>
可燃ごみ指定袋の販売価格改正に伴い、旧可燃ごみ指定袋(平成18年3月の市町合併後販売した大袋20枚入り300円及び小袋20枚入り200円の可燃ごみ指定袋:黄色地の袋で、赤字で橋本市と書かれた袋)の使用期限を、平成22年7月収集分までとなっていますのでご注意ください。
ただし、生ごみの堆肥化など、ごみ減量に取り組んで頂いている世帯では、購入済みの旧可燃ごみ袋が使い切れずに残ることが予想されます。
このため、使い切れずに残った旧可燃ごみ指定袋と新可燃ごみ指定袋の等価交換を平成22年8月1日より行う予定です。(詳細が決まり次第お知らせしますが、現在ご家庭に旧可燃ごみ指定袋が残っている場合は、新可燃ごみ指定袋より先に使用するようご協力をお願いします。)
なお、合併前の、旧橋本市、旧高野口町で販売していました可燃ごみ指定袋については、使用期限はありませんので、ご家庭に残っている場合は、平成22年8月以降もそのまま可燃ごみ指定袋として使って頂けます。
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