平成24年度生ごみ処理機器購入補助金のお知らせ
一般家庭から出される生ごみの減量化や再資源化を推進し、ごみの減量に対する意識の向上を目指して、生ごみ処理機器を購入し設置する者に対し、「橋本市生ごみ処理機器購入補助金交付要綱」に基づき補助金を交付します。
<補助金交付の受付開始日について> 平成24年4月2日(月)から
注意!! 受付は、先着順とし予算に達し次第締め切ります。
<交付の対象者>
交付の対象は、次の各号の全てに該当する者
- 市内に住所を有し、かつ居住している者(事業所を除く。)
- 処理機器を市内に設置し、継続的に使用する者
- 処理機器を適切な場所(付近住民に迷惑のかからない場所)に設置し、維持管理できる者
* 既に本補助金の交付を受けた者は除く。
<交付対象となる処理機器>
- 平成24年4月1日〜平成25年3月31日に購入した処理機器
- 家庭等から排出される生ごみ等を減量し、または堆肥化し、リサイクルする目的で購入する処理機器(ディスポーザーを除く。)であること。
- 耐久性を有し、かつ、悪臭、害虫等を発生させない衛生的なものであること。
<補助金の額等>
- 処理機器購入額(消費税及び電気設備等の附帯設備の費用は除く。)の2分の1に相当する額(100円未満の端数は切り捨て。)
- 上限額は、3万円
- 補助台数は、電気式生ごみ処理機については、1世帯につき1台
*ただし、地区全体で生ごみの減量、リサイクルに取り組み、可燃ごみの収集回数を週1回以下にする区・自治会の区域内に居住する非農家(居住する区・自治会の区域内に田畑を有し、自ら耕作している世帯以外の世帯をいう。)より申請があった場合
- 処理機器購入額(消費税及び電気設備等の附帯設備の費用は除く。)の5分の4に相当する額(100円未満の端数は切り捨て。)
- 上限額は、4万円
<提出するもの>
*様式は、環境衛生課の窓口で配布しています。また、上記PDFファイルをダウンロードしてください。
<問い合わせ先>
橋本市市民部環境衛生課