橋本市地球温暖化防止実行計画の策定について
この度、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条の規定に基づき、本市の事務・事業に関し温室効果ガスの排出抑制のための措置に関する計画(実行計画)を策定したので、お知らせします。
計画の主な内容
(1)計画期間
平成18年度から平成22年度(5年間)
(2)基準年
平成16年度
(3)対象となる事務・事業
市が自ら実施する事務及び事業全般とします。(ただし、外部へ委託等により実施する事務及び事業は対象外としますが、温室効果ガスの排出抑制等の措置が可能なものについては、受託者に対して必要な協力を要請します。)
(4)対象とする温室効果ガスの種類
| ガス種類 |
用途・発生源 |
| 二酸化炭素 |
化石燃料の燃焼など |
| メタン |
稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋立など |
| 一酸化二窒素 |
燃料の焼却、工業プロセスなど |
| ハイドロフルオロカーボン |
スプレー、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、化学物質の製造プロセスなど |
| パーフルオロカーボン |
半導体の製造プロセスなど |
| 六フッ化硫黄 |
電気の絶縁体など |
(5)本市の事務・事業に伴う温室効果ガス総排出量
平成16年度 8,599,343 kg−CO2 ※(平成20年3月 訂正)
(6)削減目標
温室効果ガスの総排出量を平成22年度までに基準年度(平成16年度)と対比して6%削減することを目標とします。
(7)計画の実施状況
本計画の内容及び定期的な点検結果等については、広報紙やインターネットホームページ等により住民に公表します。
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