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商工観光課

「東日本大震災復興緊急保証認定」について

  東日本大震災に起因して経営の安定に支障を来たしている中小企業者の資金繰りを支援するために、東日本大震災復興緊急保証制度が創設されました。
  和歌山県が実施している中小企業融資制度をご利用になる際などに、市町村長が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号または第2号に該当する事業所として認定を行います。
  下記から認定申請書と理由書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、橋本市経済部商工観光課までご提出ください。

【平成24年4月2日更新】
内容:制度改正(平成24年4月1日から)に伴う修正
1.取扱期間の延長
2.認定基準の改正及び申請書等様式の改正

第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係

対   象
地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
特定被災区域内の中小企業者であって売上等が著しく減少した者
 

第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係(イ)

対  象
申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次の要件に該当すること
認定要件

原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること

必要書類
○その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの
  (決算書や試算表など)
 

第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係(イ)

対  象
申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次の要件に該当すること
認定要件

原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること

必要書類
○その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの
 (決算書や試算表など)
 

申請にあたっての注意事項

1.特定被災区域は、岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村です。特定被災区域の詳細は、こちらをご覧ください。
2.法第128条第1項第2号の規定による認定(特定被災区域外の事業者が対象)を申請される場合に必要となる理由書には、震災の影響と売上高等の減少の因果関係を具体的に記載してください。
3.東日本大震災の発生後3か月間の実績が未集計である場合に、最近1か月間(平成23年3月または4月)の売上高等とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の見込により申請が可能でしたが、申請可能期間終了により現在は申請できません。
4.「震災の影響を受ける直前の3か月間」は、平成22年1月以降を起算月とする3か月間となります。

その他の注意事項

1.本制度の取扱期間は、平成23年5月23日〜平成25年3月31日までです。
2.申請から認定には数日要します。
3.認定書の有効期間は認定日から30日以内です。
4.融資については本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
5.その他、認定に該当する要件等については、中小企業庁のホームページをご参照ください。



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経済部 商工観光課


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