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税務課

地籍調査終了後の登記地積での課税について

土地にかかる固定資産税・都市計画税については、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記簿に登記されている地積(登記地積)により評価して課税することが原則となっていますが、市では固定資産評価基準に設けられている例外規定を適用し、これまで地籍調査が完了した土地の課税地積は、調査により登記地積が増加した土地は従前の地積で課税し、減少した土地は減少後の地積で課税するという取り扱いを行なってきました。
しかし、地籍調査事業が相当程度進捗したことに伴い、広報はしもとへの掲載や平成23年度納付書発送時のお知らせ文の同封など、適時お知らせしてきましたとおり、税負担の公平性などを総合的に考慮して、平成24年度から原則どおり地籍調査終了後の登記地積による課税を行うことになりました。
登記地積による課税について、ご理解をお願いします。

地籍調査・課税地積 Q&A

地籍調査とはどのようなものですか?

地籍調査は、国土調査法に基づき実施される調査の一つで、一筆毎の土地について所有者・地目の調査と、境界を確認し、測量によって新しい地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)を作り、土地の正しい位置・形・地番・面積を明らかにするために行う調査のことです。
なお、市では国・県の補助を受け、地籍調査を鋭意進めており、平成22年度の地籍調査に関わる総事業費は、約1億2千8百万円でした。
地籍調査の流れ
  1. いつ、どの地域を調査するのかなど、地籍調査の実施計画を作成します。 
  2. 調査対象地域の土地の所有者などに地籍調査の内容や必要性、日程などを説明します。
  3. 土地の所有者と隣接地の所有者に現地で立会いをしていただき、土地の境界を確認します。(一筆地調査)
  4. 境界を測量し、座標と面積を求めます。
  5. 一筆地調査と測量の結果をまとめ、正確な地籍図(土地の境界を描いた地図)と地籍簿(土地の情報が書かれた表)を作成します。
  6. 作成された地籍図と地籍簿に誤りがないか、所有者に確認していただきます。
  7. 確認していただいた地籍図と地籍簿など調査結果を法務局へ送付します。これまでの登記簿、地図が更新され、地籍図は法務局備え付けの正式な地図となります。

地籍調査のメリットを教えてください。

本来、所有している固定資産(土地)の正確な位置・形・面積などの確定は所有者自身で行わなければならないものですが、地籍調査事業にご協力いただくことで、個人の負担が少なく済むだけでなく、「災害等で土地の境界が不明になっても、迅速かつ正確に地籍調査で測量した境界を復元することができる」「土地の位置・地目・面積・境界等が確定し登記簿に登録されるため、土地の境界をめぐるトラブルを未然に防止することができる」など多くのメリットがあります。

なぜ、平成23年度まで地籍調査前の地積で課税していたのですか?

固定資産税・都市計画税の土地の評価において、地積の認定は原則として、登記簿に登記されている地積によるものとされています。
しかし、これまで地籍調査が実施された土地については、調査未実施の土地への課税の均衡上、調査後に地積が増加した場合は調査前の地積により課税してきました。これは、国が定めた固定資産評価基準に設けられている例外規定に基づいた取り扱いです。
なお、調査後に地積が減少した場合は、調査後の地積により課税しています。

なぜ、平成24年度から登記されている地積で課税することになるのですか?

昭和59年度から旧高野口町が地籍調査事業に着手(平成17年度調査完了)、平成4年度から旧橋本市も地籍調査事業に着手し20年を経過することや、山間部を除き市全体の約53%の地域が平成23年度末で調査完了となるなど、地籍調査事業が相当程度進捗したことに伴い、税負担の公平性などを総合的に考慮して、平成24年度から、原則どおり地籍調査終了後の登記地積による課税に切り替えることになりました。
なお、地籍調査の完了には、調査開始から3〜5年を必要とし、登記完了日の翌年から新しい地積で課税することになります。



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